不動産投資で大家さんが火災保険加入時に気をつけたい4つのポイント

不動産投資初心者向けの火災保険加入時の4つの注意点

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この記事では、これから不動産投資を始めたい初心者の方に向けて、物件購入したら加入する火災保険で気をつけておくべきポイントを解説しています。

火災保険は災害による損害から自分の物件を守るだけではありません。

自分の物件が原因で誰かに損害を与えてしまうこともあります。そんな場合にも、しっかり保証してくれるのが火災保険です。

不動産投資の火災保険で重要なポイントは次の4つです。

  1. 保険金額には新価方式を選ぶ
  2. 施設賠償責任の特約を付ける
  3. 地震保険に加入する
  4. 火災保険は引渡日から加入する

自分の物件に起こる出来事は全て所有者である自分の責任ですから、必要な火災保険に加入して起こりうるリスクにしっかり対処していきましょう。

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記事の後半に、僕が実際に加入している火災保険についてもまとめています。

火災保険加入時に注意すべき4つのポイント

①保険価格には新価方式を選ぶ

火災などで物件に損害を受けた時、損害額の計算の基準となるのが保険価格といいます。

その保険価格の決め方は2つあります。

  1. 時価方式
    損害を受けた時点の物件の時価が基準
  2. 新価方式(再調達価格)
    同じ広さの家を再建築するときの価格が基準

なぜ、②の新価方式を選ぶのが大事かというと、仮に災害で全損した場合、

  1. 時価方式の場合
    →被災時の家の時価が500万円なら最大500万円しか支払われない
  2. 新価方式の場合
    →被災時の家の時価が500万円でも、再建築価格が2000万円なら最大2000万円支払われる

という違いがあります。

そのため、経過年数に関係なく損害保険金が支払われる「新価方式」の方が、災害時にしっかり損害をカバーできます。

実際に火災保険に加入する時は、契約する保険金額を決めることになります。

保険金額は、保険価格(物件の評価額)以上には設定できません。保険金額を高くするほど保険料も高くなるので、必要な金額を考えて加入しましょう。

僕の場合、物件の購入価格が400~500万円程度なので、保険金額は1000万円程度に設定しています。

MEMO
  • 保険価格:保険をかける対象(物件)の評価額
  • 保険金額:保険会社が支払う損害保険金の限度額
  • 損害保険金:保険会社が損害を受けた契約者に支払う金銭

②施設賠償責任の特約を付ける

Q. 施設賠償責任特約とはどのような特約ですか?

保険証券記載の建物の欠陥や、この建物における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり他人の財物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

出典:損保ジャパン日本興亜

不動産を所有した時の損害は、自分の物件に受けるだけではありません。自分の物件が、他人に損害を与えてしまうこともあります。

例えば、所有物件の屋根の瓦が何らかの拍子に落下して通行人に損害を与えた場合、物件の所有者に賠償責任が発生します。

施設賠償責任の保険または特約に入っていると、このようなリスクに対処できます。

費用も月数百円程度で加入できますので、不動産を所有したら必ず加入しましょう。

③地震保険に加入する

地震保険とは「地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険」のことです。

不動産を購入したら、火災保険と同時に地震保険に加入することをオススメします。

なぜなら、火災保険では地震が原因の火災を保証してくれないからです。

例えば、地震が原因で遠くの家で発生した火災が延焼し自分の物件が燃えてしまった場合、火災保険では対応してもらえません。

この場合は、地震保険でカバーされる損害になります。

地震保険は地震で家が壊れたとき保険というイメージがありますが、地震による火災等の災害にも対応する為のものですので必ず入っておきましょう。

地震保険で重要なポイントは3つあります。

  1. 火災保険とセットでしか加入できない
  2. どこの保険会社で加入しても保証内容・保険料は同じ
  3. 保険金額は火災保険で設定した保険金額の30%〜50%まで

耐震性のある物件でも火災までは防ぎきれません。地震保険に加入して自分の物件を守りましょうね。

④火災保険は物件引渡日から加入する

不動産を購入したら、物件引渡日以降に起こる出来事はすべて所有者である自分の責任になります。

火災保険の空白期間ができないように、物件引渡日までに事前に準備して加入しておきましょう。

火災保険の予備知識「失火法」とは

火災保険に加入する際に知っておきたい「失火法」という法律があります。

失火者(出火原因の人)に重大な過失がない限り、火事で他人の家に損害が出ても損害賠償責任を負わないというものです。

これは明治32年(1899年)に制定されたものです。当時木造家屋が密集している場合が多く、一度出火すると何軒もの家が延焼してしまい被害も甚大になりました。

もちろん出火原因の人が悪いのですが、その人も火事で自分の財産を失っていてさらに全ての損害の責任を負わせる、というのはあまりにも重すぎると考えられ制定されたんですね。

なので他人が原因の火災で自分の家が燃えても、重大な過失がない限り損害賠償請求はできません。

自分の家は自分で保険をかけて守りましょうね、というのが現在の考え方になっています。

大家さんになったらきっちり火災保険に加入しておきましょうね。

MEMO

台風などの自然災害でも同様で、台風が原因でモノが飛んできて自分の家が壊されても、物の所有者に責任を追求できません。

僕が加入している火災保険と特約

僕が加入している火災保険の詳細をご紹介します。

僕が加入している火災保険
  • あいおいニッセイ同和損害保険の「タフ 住まいの保険」
  • プラン:ワイドプラン
  • 特約:賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
  • 保険金額:1000万円(火災)・500万円(地震)

僕が加入しているのは、ワイドプランという一番手厚いプランで次の損害がカバーされています。

  • 火災、落雷、破裂・爆発
  • 風災、ひょう災、雪災
  • 水ぬれ、外部からの物体落下、騒じょう
  • 盗難
  • 水災
  • 汚損・破損など

月々の支払いは物件によりますが、物件4号の場合は以下のとおりです。

  • 火災保険料:1880円/月
  • 地震保険料:600円/月
  • 合計:2480円/月
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もっといい保険があるよ!という方は教えて下さい!

まとめ|火災保険は物件引渡日から必要な保証だけ加入しよう

この記事では、火災保険加入時に気をつけておきたい4つのポイントを解説しました。

  1. 保険金額には新価方式を選ぶ
  2. 施設賠償責任の特約を付ける
  3. 地震保険に加入する
  4. 火災保険は引渡日から加入する

火災保険は、あなたの物件を守る大切な保険です。保険料は経費で落ちますから、必要な分だけしっかり加入しましょう!

火災保険に関連して、不動産投資物件を所有したら取り付けておきたい火災警報器の設置ルール・取り付け方法はこちらの記事でまとめています。

火災警報器(火災報知器)の取り付け設置 火災警報器(報知器)を自分で取り付け・設置する方法

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